富里市議会 2022-03-18 03月18日-06号
資力があり、担税力がありながら納めない滞納者には、負担の公平性から厳しく接するのは当然のことと思います。しかし、税の徴収に当たっては、差押えありきではなくて、納税緩和措置制度、コロナにおける徴収猶予の特例制度を生かして、生活再建を応援する行政としての役割として、滞納整理が求められるということを指摘しておきたいと思います。
資力があり、担税力がありながら納めない滞納者には、負担の公平性から厳しく接するのは当然のことと思います。しかし、税の徴収に当たっては、差押えありきではなくて、納税緩和措置制度、コロナにおける徴収猶予の特例制度を生かして、生活再建を応援する行政としての役割として、滞納整理が求められるということを指摘しておきたいと思います。
また、生活状況の変化などにより市税の納付が困難な方については、収入状況等について聞き取り調査や財産調査をすることで担税力を確認しまして、納付資力があると判断できる場合には分割納付をしていただくなどの対応をしまして未納の解消に努めております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 18番、金丸和史議員。 ◆18番(金丸和史) 印西市の主力の税財源というのが固定資産税だと私は思っているのです。
市税を特別な事情で納期限までに納めることができない場合は、税負担の公平性を保つため、納税相談等で納税者の生活状況や資産などを確認し、担税力に応じた納付方法等を提案して滞納整理を行っております。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 岩﨑総務部長。 ◎総務部長(岩﨑博司) 発言の答弁漏れがございましたので、追加のご答弁をお願いいたします。
柏市の計画を見ますと、担税力の高い生産年齢人口の減少に伴う市税収入の減少と、後期高齢者の増加による民生費の増大により市財政の逼迫が予想される。これらの課題を踏まえ、現在の活力を将来にわたっても維持し続けるために、目指すべき方向性として次に3点を掲げるとして、1、出生率、出生数の増加。2、子育て期にある世帯の近隣市への流出を食い止め、流入を促進する。3、若年単身層の流出を食い止め、流入を促進する。
次に、3点目の借金などで生活が苦しくて滞納している場合はどう対応しているのかについてですが、市税を滞納している場合には、預金や給与、年金等の財産調査を行い、差押え等の滞納処分を行いますが、生活困窮者については、担税力を考慮して滞納処分の執行停止も行っております。また、状況に応じて個人情報に配慮しながら生活保護等の制度を紹介するなど、対応しております。
コロナ禍にありますが、引き続きハード・ソフトの両面から、子育て支援施策、定住促進施策、企業誘致、都市基盤の整備などの各種施策を実行し、担税力を上げる施策に取り組むことが安定的な財政運営に寄与するものと考えております。 一方で、新型コロナウイルス感染症がいつ収束するのか、先が見通せないところです。
しかしながら、税収効果といたしましては、地域特性により異なるところでございますが、本事業におきましては、新たに転入する方々による住民税、固定資産税、都市計画税等が30年間で約40億円の税収増加に加え、新拠点ゾーンにおける建設投資等による波及効果として約15億円の税収増加を試算しており、担税力の向上に資する事業であると認識しているところでございます。
-160- 対策といたしましては、課税対象者である未申告者の調査、償却資産税、課税客体の補足、 収入が減少した方に対する国民健康保険税減免制度の活用、担税力のある方に対する徴収強 化などが考えられますが、今後、市税等徴収対策本部において慎重に検討してまいりたいと 考えております。
固定資産税の減免につきましては、地方税法第367条及び市税条例第61条で規定されておりますが、減免の趣旨としましては、徴収猶予は納期限の延長等によっても到底納税が困難であると認められるような担税力が薄弱な納税者等に対する救済措置として設けられているものでございます。
このことにより、国民健康保険税の軽減判定所得の算定における基礎控除額も33万円から43万円に引き上げられることとなりますが、給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯は、担税力に変化がない場合でも、1人につき所得が10万円増加することで、軽減措置に該当しにくくなります。
そんな中、近隣市に比べて担税力の低迷が続く本市ですが、決算年度のふるさと納税では、市税収入における控除額と寄附額の差の約7.8億円ほどがマイナスとなっていることなどからも、本市財政が厳しくなっていることは論をまちません。 さて、新型コロナウイルスの影響を受けて、各種大規模事業を始め、膨大な税金を投入する施策の見直しをする自治体が各地で増えています。
また、この地域の元気応援給付金は課税対象かとのご質疑でございますが、担税力を増加させる経済的な利益とみなされ、課税対象となるものでございます。 私からは以上でございます。
第24条は、個人市民税の非課税の範囲において、子供の貧困対策に対応する措置として、他の一般的な納税義務者に比較して、担税力等が弱い状況にある未婚の独り親を非課税措置の対象として追加するものでございます。 この独り親とは、現に婚姻していない、または配偶者の生死の明らかでない一定の子を有する者で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められない一定の者とされております。
こうした過去の経験から、今回の影響がリーマン・ショック以上となれば、2年間でも24.8億円以上の減収が見込まれることとなり、そもそも近隣他市に比べ担税力に劣る本市にとっては、大きな痛手となることが予想されます。 こうした市税収入の見通しが暗い中、心配なのは、ここ10年で増え続ける本市の借金と市から提案されている大型事業の実施についてです。
次の次期総合計画において、今後当面の間担税力のある市民は増加もしくは横ばい傾向にあり、したがいまして、発行した市債の返済というのは可能と現時点では見込まれています。ただし、このシナリオが順調に進んでいくには、定住人口の維持と増加、これらの促進、そして交流人口の増加、これは必須となると思います。この2点について以下詳しく見てまいります。
納税相談ではまず、世帯の家計状況を詳細に聞き取り、生活実態の把握に努め、担税力を適正に判断した上で、無理のない分納計画を立て、計画に基づいて国保税を納付していただくことで、保険証交付の手続となります。
一方、滞納者の生活状況や担税力の有無などが確認できる場合には、状況によって法令上の猶予制度の適用や資力等に応じた債務承認による分割納付などの納付方法への変更、さらには執行停止や必要に応じて福祉的な支援につなげるなどの配慮に努めているところでございます。私からは以上となります。 ○議長(石井昭一君) 市民生活部長。
本市最大の課題の一つが、市民1人当たりの担税力の低さですが、総合戦略で示す数値目標が達成できれば、おのずとその成果が税収の伸びとしてあらわれてくるはずであります。
例えば1つ目としては市民の担税力の低下、2つ目は支援体制の構築に莫大な予算がかかること、3番目は単身未婚世帯の増加、そして4番目としては生活保護世帯の増加、こういったところにも今行政は取り組んでいることは確認しております。
後年度返済するためには、担税力のある市民、すなわち税金を支払うことができる市民が住みよいまちと実感していることが前提条件となると思います。